ROOM 2  身辺随想

《 業務上過失致死罪に思う 》

 入社以来の友人であるSさんに今年は春が訪れなかった。 昨年12月に広島勤務になったご次男が2月下旬夜、残業を終えて会社から帰宅途中、まさかの交通事故に遭い、無残にも尊い命を奪われたからである。 僅か33歳、結婚を目前に控え まさにこれから花開こうとする前途有為な青年は事故から1週間後、遂に意識を回復することなく無念の旅立ちをしてしまった。
 この哀れで、無残で、不憫なご子息との突然の別れに、Sさんは気も狂わんばかりの悲しみに打ちひしがれた。 通夜でもその悲嘆の思いは極限に達し、泣き崩れる姿は筆舌に尽くしがたい状況であった。 33歳と言えば筆者の息子と同年、わが身に置き換えて考えハンカチで目を覆わざるを得なかった。 
 葬儀から数ヶ月、Sさんは無念の思いに打ちのめされながら、ただただご子息の成仏を願い、冥福を祈り、菩提を弔う毎日であった。 その悲しみに 更に追い討ちをかける非情な事態が発生した。本事件に対する刑事裁判の判決である。
 広島地裁は被告(49歳)に対して「業務上過失致死罪」を適用し、「禁錮2年、執行猶予4年」の判決を言い渡した。 被告は1日たりとも刑務所に繋がれて懺悔することもなく、不自由を感ずることなく日常の生活ができる言わば事実上無罪とも言える判決である。

 Sさんは法学部出身の法律専門家である。 ある程度の予想はしていたであろうが、余りにも軽すぎる「命の価値評価」に対し検察官に控訴の要請を繰り返したが勝訴の可能性は殆どないとの理由で受け入れられなかった。 むしろ判例からすると同罪としてはかなり重い判決に相当するのに、これでも控訴するのかと言わんばかりの対応であったとSさんは悔しがっている。 
 
 通常、殺人罪に適用される刑は 「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役」(刑法第199条)である。
これに対し業務上過失致死罪は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」(同211条)ということになっている。 ( 注 : 2001年12月施行の「危険運転致死傷罪」については後述)

 殺人であろうと交通事故であろうと、被害者は全く無過失であるにも拘らず、人間の尊い命が突如奪われ、この世からその存在すら抹消されてしまうという事実においては 被害者や遺族にしてみれば全く同じことである。 にも拘らず法の裁きは月とスッポンほどの差がある。   遺族感情との大きな落差は誰が見ても不条理であり 人間感情として納得できるものではない。

 しかし、法律は人情の世界ではないらしい。 刑法では 「故意」即ち「罪を犯す意志があったかどうか」によって犯罪か否かの判断がなされ、犯罪でない場合はこれを罰しないという前提に立つ。
 殺人罪・窃盗罪・強盗罪などは故意犯を裁くものであるが交通事故は故意犯ではなく過失に過ぎないという判断である。 運が悪かったと思えということである。 従って、窃盗や強盗よりも、過失で人を殺した交通事故の方が罪は軽いという全く不可解な裁きが正当化される。

 法律の門外漢の筆者には法理論に基づく解釈は出来ないが、現在の交通事故死を業務上過失致死罪という法によって、ほとんど無罪とも言える裁きをする事は通常の心情、感情を持った人間として全く理解できない。 今回はこのことについて読者の皆様と一緒に考えてみたいと思う。
 
 車社会と言われ毎年1万人近い死者を出す交通事故の裁判に対し、昨今遺族が「犠牲者の命に比べて刑が軽すぎる」 「加害者を厳罰に処して欲しい」 という訴えを起こすケースが増え、大きな社会問題になりつつあるが、まだまだ大勢は変わらない。
 1999年11月、東名高速道路で幼い姉妹が常習飲酒運転のトラックに追突され死亡した事故で、両親の無念の訴えが実り、2001年12月に「危険運転致死傷罪」が新たに施行され、従来より重い刑が科せられるケースが設けられた。   しかし、この法令の適用は極めて限定的であり、運用については被害者遺族が望むような内容になっていないのが現実である。 このような限定的な特例適用の罰を設けることより、業務上過失致死罪の厳罰化、あるいは交通事故死を業務上過失致死罪で裁くこと自体の見直しも必要ではないかと筆者は考えている。

 しかるに交通事故致死罪の裁判において、「人の尊い命の重さ」を駅前で配られるポケットティッシュのように軽い罪で裁き、被害者に無慈悲、加害者に過保護の判決を下す感覚はどう考えても不条理と言わざるを得ない。 被害者遺族は心からそう思っている。 そう思わないのは自分がその立場に立たされたことのない第三者傍観者か、人情の機微も感情も全て捨て去れる一部の刑法学者や裁判実務家だけであろう。
 いつ誰が交通事故加害者になっても 被害者になってもおかしくない世の中である。 筆者も40年余り車を運転しており、もし人身事故を起こせば業務上過失致死傷罪を適用されることになるのだろうが、そんな立場とは関係なく 「被害者保護と加害者保護の極端なアンバランス」、人情・感情とかけ離れた 「刑のバランス感覚欠如、不公平感」 に対し声を大にして異を唱えたい。
 交通犯罪は故意犯ではないというのが現在の裁判の前提である。 しかし信号無視で人身事故を起すことは道路交通法違反である以上に確定的故意犯と言っても良いのではないか。 赤信号で突っ込めば事故が起こるのは当然予測されることであり、人を撥ねるかもしれないことを想定し承知した上で、無理に突っ込むのは明らかに故意犯である。 少なくとも「未必の故意」ということになると思われる。
 自動車は殺人凶器であり、その凶器使用の注意義務を怠り 尊い人命を殺傷した者に対しては、凶悪犯と同じ厳罰で裁くという見解があっても良いのではないか。 単なる業務上過失ではすまない。

 Sさんはご子息を見送って2週間ほど経って郷里の恩師宛に手紙を書いている。その中で 「学生時代 刑罰の本質を巡って、応報刑(贖罪刑)主義即ち犯罪という害悪に対する反撃として国家が合法的に科す害悪が刑罰であるとする考え方と、目的刑(教育刑)主義即ち社会の保護・防衛に寄与し犯罪者を教育することに刑罰の意義があるとする立場があることを知りました。 そして近代的でスマートな臭いがする後者に共鳴したものです。 今は違います。 後者には被害者や遺族に対する配慮が全くありません。支持できるはずがありません。 I(加害者)の息子を撥ね殺すことが私に許されない代わりに、I には法が許す最大限の厳罰を科してほしい思いで一杯です」 と苦渋に満ちた心境(価値観・人生観の変化)を述べている。 

 筆者は昨年、第44集で次のようなことを書いた。 「人間は本来感情の動物である。 感情は生理的な反応による感覚であって良い悪いの問題ではない。 感情そのものを理性で思い通りにコントロールすることは出来ない。言わば感情は人の人たる所以であり人権のDNAである。その感情を無視し逆撫でするような裁きや規範は、決して幸せな社会を作る源にはならない。 いずれ社会から制裁を受け葬り去られることになろう・・・」と精神障害者による殺人事件の刑事責任不問の問題を取り上げて納得できない思いを書いている。
 今回、「人の命の重さ」を極端に軽視した「業務上過失致死罪」裁判の具体例を身近に体験し、改めて 「加害者の過保護」 「被害者の尊厳無視」 の現行法の不条理について疑義を呈するものである。 明治以来、 近代の法社会では被害者による復讐を禁じ、国家がその代行として犯人に刑罰を加えることになっている。 しかし 現在の刑罰の適用は、あまりにも被害者の感情に合っていないことは明らかであり何のための司法であり刑法なのかと言わざるを得ない。
 法学者も実務家も、人権のDNAとも言える人間感情ということにも思いを致し、もう少し「刑のバランス感覚」をもって司法の良心を示してもらいたいものである。
 Sさんは今後、交通事故をはじめ蔓延する「加害者天国」の現状を糾弾し、「人の命の尊さに相応しい裁き」と「被害者及び遺族保護」を求めて個人と団体での活動を開始し、現在の法の不条理に立ち向かうご意向と聞いている。 それが無念のうちに若き命を絶たれたご令息に対するせめてもの供養であり、無念を晴らし菩提を弔うためにSさんが成し得る唯一のことだと心に決めておられる。 心からご令息のご冥福をお祈りするとともに、Sさんの今後の活動を蔭ながら応援したいと思う。

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